空き家特別対策法の増税

空き家特別対策法による増税リスクと対応策
空き家特別対策法は、増え続ける空き家問題に対処するために平成27年に施行されました。
この法律によると、空き家を放置すると思わぬ税負担が発生する可能性があります。
具体的には、増税のリスクとなるのは固定資産税です。
固定資産税は地方自治体が課税し徴収する税金であり、家屋、土地、償却資産が課税対象です。
所有者は納税義務者とされ、年度の初めに市町村から納税通知が送られます。
通常、土地または建物の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの優遇措置が存在します。
具体的には、住宅に対する負担軽減措置があります。
居住用不動産は生活に欠かせない資産であり、国民の生活安定のために課税上の配慮が行われています。
たとえば、小規模な住宅用地(敷地面積が200㎡以下の場合)では、固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、店舗を兼ねた住宅の場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、居住条件に関しては、その住宅に実際に住んでいるかどうかは重要ではありません。
敷地上に住宅が建っている限り、軽減対象とされます。
一方、一般の住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)にも軽減措置が存在します。
この場合、固定資産税が1/3まで軽減されます。
店舗を兼ねた住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同じく適用されますが、建物の床面積の10倍までという敷地面積の上限が設けられています。
以上のように、税制上の優遇措置が空き家の放置を助長してきたとされています。
しかし、空き家特別対策法によって、この問題に対処する手段が提供されました。
空き家の所有者は、増税リスクを避けるために、固定資産税の優遇措置を適切に活用することが重要です。
具体的には、空き家を賃貸するなどして居住条件を満たすことで、軽減措置の対象となる可能性が高くなります。
このような対策を講じることで、増税リスクを軽減することができます。
空き家問題の解決には、空き家の活用や再生計画の立案など、積極的な対策が必要
増税リスクに対応するためには、空き家の有効活用や再生計画の立案など、前向きな対策が不可欠です。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
空き家対策特別措置法施行による見直し
空き家対策特別措置法が効力を持ったことにより、空き家問題の対策が見直されました。
この法律によって、特定の条件を満たす空き家は、これまで適用されていた固定資産税の優遇措置が適用されなくなることが定められました。
具体的には、最大で1/6の減税が適用されなくなり、その結果、固定資産税の負担が最大で6倍に増える可能性があるということです。