固定資産税とは

固定資産税が非課税となる小屋の条件
固定資産税が非課税となる条件は、以下の4つです。
1.外気分断性がない状態
固定資産税がかからない小屋の条件の一つ目は、「外気分断性がない」ことです。
つまり、小屋には壁が必要であり、外気が小屋内に侵入しないような状態であれば、固定資産税が免除されます。
ただし、外気分断性を有さなくても、別の目的を達成できる状態であれば、固定資産税が課税される可能性があります。
2.土地に定着していない
小屋が土地と定着していない場合、固定資産税は課税されません。
例えば、移動可能なトレーラーハウスは固定資産税の対象外です。
ただし、トレーラーハウスであっても、基礎で土地に固定されている場合は、固定資産税の対象になります。
ただし、基礎などで固定せずに簡易的なブロックや地面の上に設置する場合は、土地との定着の有無は自治体の判断によります。
そのため、小屋を土地にどのように定着させると固定資産税が課税されるのかは、その地域の自治体に問い合わせる必要があります。
参考ページ:不動産購入後固定資産税のかからない物件や建物があります!詳しく解説!
以上が、固定資産税が非課税となる小屋の条件です。
もし小屋がこれらの条件を満たしていれば、固定資産税を支払う必要はありません。
ただし、詳しい内容については、所在地の自治体に問い合わせることが重要です。